自分方位研究所

日々の活動記録

会社を退職したので国民健康保険に加入する

私ではなく、入院中で休職中の妻が退職したので、企業の健康保険組合から、国民健康保険に移ることになりました。

9月30日付けで退職が決まったとはいえ、退職手続きを開始したのが10月に入ってからでした。会社支給のPCは既に返却しており、会社とのやり取りは、自前のスマホのみ。あとは会社から送られてくる書類に記入して送り返すなど、入院中ということもあり、なかなか進みません。

9月末で退職していることになっているのですが、会社指定の退職願フォーマットをダウンロードして、退職願を提出したのは10月に入ってからでした。

退職願の提出日記入らんは9月末より前でないとマズイのかと思っていましたが、10月に入ってからの、実際に記入した日でよいのだということでした。

会社発行の保険証を返却したのが10月中旬。

マイナ保険証を使っていたので、保険証を返却したとしても使えていたかもしれませんが、実際のところ、どうだったのでしょう。保険証を使うことがなかったので何とも言えません。

11月に入ってから、「健康保険喪失・削除証明書」が送られてきました。
これがあれば、国民健康保険に加入することができます。

しかし、発行日が10月31日で、資格喪失日が10月1日になっています。

資格喪失日から14日以内に国民健康保険加入手続きをしなければならないということになっていますが、この書類を受け取った時点で、資格喪失日から30日以上が経過しています。

とりあえず、市役所へ出向き、手続きをしてきました。

資格喪失日から14日以上経過していることについては、特に何も言われることはありませんでした。

ただ、国民健康保険の保険料の支払いは、世帯で合算なので、現在の世帯主がちゃんと保険料を支払っているかの証拠を求められました。何かというと、支払いの明細書とか、私の場合は銀行引落しなので、それがわかる通帳を確認したいという。

仕方無いので、一度通帳を取りに自宅に戻ってATMで通帳への記帳をしたものを再度市役所へ持参しました。市役所では、窓口でその通帳をちらりと見ただけで、コピーを取ることもありませんでした。よく考えると、支払っているかどうかなんて、市役所でわかるだろうと思うのですが・・・

で、「資格情報のお知らせ」を発行してもらいました。

これがあると、マイナ保険証の読み取りができない場合でも、この書類と、マイナンバーカードがあれば、保険証として使用できるとのことです。

以上で、国民健康保険に加入することがでしました。

これで完了と言いたいところですが、限度額適用認定証のマイナ保険証への反映に1週間程度かかるとのことでした・・・

 

さてどうするか・・・

明日に続きます。